また、制度と実態のかい離を解消し、一般用医薬品販売の規制緩和を図るべきとする声がスーパーマーケット業界やコンビニ業界、ドラッグストア業界などからも高まっていた。
薬事法改正ではまず、一般用医薬品が含有する成分を 「副作用」 「ほかの薬との相互作用」 「効能・効果」 などの項目で評価し、リスクの高さに応じて 「第一類(A):特にリスクが高いもの」、「
第二類(B):リスクが比較的高いもの」、「
第三類(C):リスクが比較的低いもの」 の3つにランク付けする。
分類 |
定義 |
主要成分 |
市場比率
(2005年) |
第一類
(A) |
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分 |
11成分
シメチジン、塩酸ラニチジン等 (制酸薬) 、ミノキシジル (育毛剤) |
5%弱 |
第二類
(B) |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ (入院相当以上の健康被害が生じる可能性) がある成分 |
200成分
アスピリン、アセトアミノフェン等 (総合感冒薬) 、インドメタシン、フェルビナク等 (外用消炎鎮痛剤) |
60% |
第三類
(C) |
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分 |
274成分
メチル硫酸ネオスチグミン (目薬) 、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC等 (ビタミン主薬製剤) |
35%強 |
◇リスクの程度に応じた情報提供
医薬品のリスク分類 |
質問がなくても
行う情報提供 |
相談があった
場合の応答 |
対応する専門家 |
A:特にリスクの高い医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
B:リスクが比較的高い医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は
登録販売者 |
C:リスクが比較的低い医薬品 |
不要 |
※登録販売者とは今回の制度により新たに導入される資質確認のための試験に合格し、登録を受けた者。